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幹線道路の沿道の整備に関する法律 第十三条の六 (情報の提供等)

昭和五十五年法律第三十四号法律
(情報の提供等)

第十三条の六

国及び地方公共団体は、機構に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。

2沿道整備道路の道路管理者は、機構に対し、その業務の円滑な実施が図られるように、必要な協力を行うものとする。

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