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幹線道路の沿道の整備に関する法律 第十四条 (権限の委任)
昭和五十五年法律第三十四号
法律
(権限の委任)
第十四条
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
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