(沿道整備権利移転等促進計画の決定の公告) 第十二条の八 法第十条の四の規定による公告は、次に掲げる事項を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。一沿道整備権利移転等促進計画を定めた旨及び当該沿道整備権利移転等促進計画二当該沿道整備権利移転等促進計画が法第十条の二第四項の規定により都道府県知事に協議し、その同意を得ている場合には、その旨 e-Gov法令検索で第十二条の八を開く ↗