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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第十二条の七 (沿道整備権利移転等促進計画についての要請)

昭和五十五年建設省令第十二号府省令
(沿道整備権利移転等促進計画についての要請)

第十二条の七

第十条の三の規定による要請をしようとする者は、沿道整備権利移転等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該沿道整備権利移転等促進計画を定めるべき者に提出しなければならない。

  1. 要請に係る土地の位置及び区域を表示した図面
  2. 第十条の三の協定の写し
  3. 第十条の二第三項第三号及び第四号に規定する者のすべての同意を得たことを証する書面

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