条文くん法令検索 AIに質問する

幹線道路の沿道の整備に関する法律 第十条の三 (沿道整備権利移転等促進計画の作成の要請)

昭和五十五年法律第三十四号法律
(沿道整備権利移転等促進計画の作成の要請)

第十条の三

沿道地区計画の区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権を有する者及び当該土地について権利の移転等を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第二項各号に掲げる事項を内容とする協定を締結した場合において、同条第三項第三号及び第四号に規定する者のすべての同意を得たときは、国土交通省令で定めるところにより、その協定の目的となつている土地につき、沿道整備権利移転等促進計画を定めるべきことを市町村に対し要請することができる。

e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「幹線道路の沿道の整備に関する法律第十条の三(沿道整備権利移転等促進計画の作成の要請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条の二(沿道整備権利移転等促進計画の作成等) 幹線道路の沿道の整備に関する法律 目次 第十条の四(沿道整備権利移転等促進計画の公告) →