(沿道整備権利移転等促進計画の公告) 第十条の四 市町村は、沿道整備権利移転等促進計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条の四を開く ↗