(公告の効果) 第十条の五 前条の規定による公告があつたときは、その公告があつた沿道整備権利移転等促進計画の定めるところによつて所有権が移転し、又は地上権若しくは賃借権が設定され、若しくは移転する。 e-Gov法令検索で第十条の五を開く ↗