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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第十二条の六 (沿道整備権利移転等促進計画についての同意)

昭和五十五年建設省令第十二号府省令
(沿道整備権利移転等促進計画についての同意)

第十二条の六

市町村は、法第十条の二第四項の規定により沿道整備権利移転等促進計画について協議し、同意を得ようとするときは、その協議書に当該沿道整備権利移転等促進計画及び次に掲げる図書を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 次に掲げる事項を記載した書面
    1. 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項の規定による許可(以下この条において「開発許可」という。)を要する行為をする土地の区域(以下この条において「開発区域」という。)又は同法第四十三条第一項の規定による許可(以下この条において「建築物の新築等の許可」という。)を要する行為に係る建築物若しくは第一種特定工作物(同法第四条第十一項に規定する第一種特定工作物をいう。以下この条において同じ。)の敷地の位置、区域及び規模
    2. 開発区域内において予定される建築物若しくは第一種特定工作物又は建築物の新築等の許可を要する行為に係る建築物若しくは第一種特定工作物の用途に関する事項
    3. 開発許可又は建築物の新築等の許可を要する行為(以下この号において「特定行為」という。)をする者に関する事項
    4. 開発許可を要する行為が行われることとなる場合においては、当該開発区域内の土地利用計画の概要及び当該開発許可を要する行為又は当該開発許可を要する行為に関する工事により設置される公共施設の整備に関する事項
    5. 特定行為の目的又は種別に関する事項
  2. 開発許可を要する行為が行われることとなる場合においては、次に掲げる図面
    1. 地形、開発区域の境界並びに開発区域内及び開発区域の周辺の公共施設を表示した現況図
    2. 開発区域の境界、公共施設の位置及びおおむねの形状並びに開発区域内において予定される建築物又は第一種特定工作物の用途の配分を表示した土地利用計画概要図
  3. 建築物の新築等の許可を要する行為が行われることとなる場合においては、次に掲げる図面
    1. 方位、建築物の新築等の許可を要する行為に係る建築物又は第一種特定工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の公共施設を表示した付近見取図
    2. 建築物の新築等の許可を要する行為に係る建築物又は第一種特定工作物の敷地の境界及び位置を表示した敷地現況図
  4. その他参考となるべき事項を記載した図書

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