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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第十二条の二 (法第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める行為)

昭和五十五年建設省令第十二号府省令
(法第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める行為)

第十二条の二

第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める行為は、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更及び木竹の伐採とする。

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