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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第十二条の三 (法第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める事項)

昭和五十五年建設省令第十二号府省令
(法第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める事項)

第十二条の三

第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、行為の主体及び完了予定日とする。

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