条文くん法令検索 AIに質問する

幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第十二条の四 (法第十条の二第二項第七号の国土交通省令で定める事項)

昭和五十五年建設省令第十二号府省令
(法第十条の二第二項第七号の国土交通省令で定める事項)

第十二条の四

第十条の二第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、同項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける土地に係る賃借権の条件その他土地の権利の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)とする。

e-Gov法令検索で第十二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第十二条の四(法第十条の二第二項第七号の国土交通省令で定める事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条の三(法第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める事項) 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 目次 第十二条の五(法第十条の二第三項第二号イの国土交通省令で定める行為) →