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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第一条 (自動車及び日交通量)

昭和五十五年建設省令第十二号府省令
(自動車及び日交通量)

第一条

幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第一項の「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。

2第一条第一項の「日交通量」とは、年間を通じての標準的な一日当たりの交通量をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

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