条文くん法令検索 AIに質問する

幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第十条

昭和五十五年建設省令第十二号府省令

第十条

第十条第一項の規定による届出は、別記様式第一による届出書を提出して行うものとする。

2前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 土地の区画形質の変更にあつては、次に掲げる図面
    1. 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの
    2. 設計図で縮尺百分の一以上のもの
  2. 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築若しくは増築又は用途の変更にあつては、次に掲げる図面
    1. 敷地内における建築物等の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの
    2. 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十四条第二項に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面(沿道地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合に限る。)で縮尺百分の一以上のもの
    3. 二面以上の建築物等の断面図及び立面図並びに各階平面図(建築物である場合に限る。)で縮尺五十分の一以上のもの
  3. 建築物等の形態又は意匠の変更にあつては、前号イに掲げる図面及び二面以上の立面図で縮尺五十分の一以上のもの
  4. 木竹の伐採にあつては、次に掲げる図面
    1. 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの
    2. 当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺百分の一以上のもの
  5. その他参考となるべき事項を記載した図書

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(沿道地区計画の区域内における行為の届出) 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 目次 第十一条(変更の届出) →