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幹線道路の沿道の整備に関する法律 第六条 (沿道整備道路の指定の特例)

昭和五十五年法律第三十四号法律
(沿道整備道路の指定の特例)

第六条

前条第一項又は第四項の規定は、二以上の道路が相互に接し、又は重複する場合においては、これらの道路を一の道路とみなして適用する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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