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幹線道路の沿道の整備に関する法律 第二条 (定義)

昭和五十五年法律第三十四号法律
(定義)

第二条

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 道路道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。
  2. 沿道整備道路第五条第一項の規定により指定された道路をいう。
  3. 道路管理者高速自動車国道にあつては国土交通大臣(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路(以下この号において「会社管理高速道路」という。)にあつては、同法第二条第四項に規定する会社(以下この号において「会社」という。))、高速自動車国道以外の道路にあつては道路法第十八条第一項に規定する道路管理者(同法第十二条本文の規定により国土交通大臣が新設又は改築を行う同法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道にあつては国土交通大臣、会社管理高速道路にあつては会社、道路整備特別措置法第三十一条第一項に規定する公社管理道路にあつては地方道路公社)をいう。

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