(令第五条第九号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物)
第三条
令第五条第九号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物は、次の各号に掲げるものとする。
- 一道路(私道を除く。)から容易に望見されることのない物干場又は当該建築物の高さをこえない高さの物干場
- 二消火設備
- 三建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備(消火設備及び当該建築設備を必要とする建築物の屋根の最上端からの高さが二メートルをこえるもの(避雷針を除く。)を除く。)
- 四受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもので、高さが十五メートル以下のもの
- 五旗ざおその他これに類するもの
- 六地下に設ける工作物(建築物を除く。)
- 七高さが五メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)