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明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 第四条 (国が通常の負担割合を超えて負担し又は補助することとなる額の交付)

昭和五十五年政令第百五十六号政令
(国が通常の負担割合を超えて負担し又は補助することとなる額の交付)

第四条

特定事業(法第五条第一項に規定する特定事業をいう。以下同じ。)について同項の規定により国が通常の負担割合を超えて当該年度の負担又は補助をすることとなる場合には、特定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該特定事業に係るその超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができるものとする。

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(平成元年七月七日前に工事に着手した土地改良事業に係る平成五年度以降の特例)

法第四条第五項に規定する明日香村整備計画に基づく土地改良事業に係る経費に対する国の補助の割合については、土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第三条第十三項の規定は、適用しない。

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