(法第五条第一項第二号に規定する政令で定める事業)
第二条
法第五条第一項第二号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
- 一簡易水道事業の用に供する水道施設の整備に関する事業
- 二農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。)における良好な生活環境を確保するための施設等の整備に関する事業
- 三農業振興地域における効率的かつ安定的な農業経営を育成するための施設等の整備に関する事業
法第五条第一項第二号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
法附則第七条第一項第一号の政令で定める道路の改築は、都市計画において定められた道路の改築とする。
第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十一年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。