(法第五条第一項第一号ヘに規定する政令で定める施設)
第一条
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第五条第一項第一号ヘに規定する政令で定める施設は、農業用用排水施設、農業用道路及び林道とする。
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第五条第一項第一号ヘに規定する政令で定める施設は、農業用用排水施設、農業用道路及び林道とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成三年十一月一日から施行する。ただし、第一条の規定(土地改良法施行令第五十条の二の四の改正規定を除く。)及び第二条中農用地整備公団法施行令附則第十一条第一項の改正規定並びに附則第三条、第四条及び第六条から第八条までの規定は、平成四年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、下水道法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十一月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。