(無利子貸付け等)
第五条の二
公庫は、当分の間、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第三条第一項に規定する事業を行う者に対し、第十九条第一項第一号の規定により当該事業に要する資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。
公庫は、当分の間、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第三条第一項に規定する事業を行う者に対し、第十九条第一項第一号の規定により当該事業に要する資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。