第五条の七
公庫は、選定事業者に対し、第十九条第一項第一号の規定により民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第七十二条に定める特に公共性が高いと認められる事業に要する資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。
2国は、前項の規定により公庫が行う無利子の貸付け(民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条に規定する民間都市開発推進機構からの寄託金を財源とするものを除く。)に要する資金の財源に充てるため、公庫に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。