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沖縄振興開発金融公庫法 第二十三条 (事業計画及び資金計画)

昭和四十七年法律第三十一号法律
(事業計画及び資金計画)

第二十三条

公庫は、四半期ごとに、事業計画及び資金計画を作成し、並びに当該四半期における第二十六条第二項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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