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沖縄振興開発金融公庫法施行規則 第一条の四 (法第二十六条第二項の主務省令で定める金融機関)

昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号府省令
(法第二十六条第二項の主務省令で定める金融機関)

第一条の四

第二十六条第二項の主務省令で定める金融機関は、銀行、長期信用銀行、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会及び農林中央金庫とする。

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