条文くん法令検索 AIに質問する

勤労者財産形成促進法 第十条の二 (事業主の協力等)

昭和四十六年法律第九十二号法律
(事業主の協力等)

第十条の二

事業主は、勤労者の持家の取得又は改良を効果的に推進するため、互いに協力するように努めるものとする。

2前項の場合において、国及び地方公共団体は、事業主に対し、必要な助言、指導その他の援助を与えるものとする。

e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「勤労者財産形成促進法第十条の二(事業主の協力等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(独立行政法人住宅金融支援機構等の行う勤労者財産形成持家融資) 勤労者財産形成促進法 目次 第十一条(勤労者財産形成持家融資の原資) →