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勤労者財産形成促進法施行令 第三十七条

昭和四十六年政令第三百三十二号政令

第三十七条

転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転貸貸付けの貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う同項の住宅資金の貸付けの条件の変更に関しては、機構又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務方法書で定めるところによる。

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