(勤労者財産形成貯蓄契約に係る勤労者財産形成貯蓄の住宅建設費等への充当)
第三十九条
持家資金貸付けを受ける勤労者は、当該貸付けに係る貸付申込日において勤労者財産形成貯蓄契約に係る勤労者財産形成貯蓄を有する場合には、当該勤労者財産形成貯蓄を、当該貸付けに係る住宅の建設若しくは購入(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得を含む。)又は住宅の改良に関し必要な資金の一部に充てるものとする。
持家資金貸付けを受ける勤労者は、当該貸付けに係る貸付申込日において勤労者財産形成貯蓄契約に係る勤労者財産形成貯蓄を有する場合には、当該勤労者財産形成貯蓄を、当該貸付けに係る住宅の建設若しくは購入(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得を含む。)又は住宅の改良に関し必要な資金の一部に充てるものとする。