条文くん法令検索 AIに質問する

勤労者財産形成促進法施行令 第三十九条 (勤労者財産形成貯蓄契約に係る勤労者財産形成貯蓄の住宅建設費等への充当)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(勤労者財産形成貯蓄契約に係る勤労者財産形成貯蓄の住宅建設費等への充当)

第三十九条

持家資金貸付けを受ける勤労者は、当該貸付けに係る貸付申込日において勤労者財産形成貯蓄契約に係る勤労者財産形成貯蓄を有する場合には、当該勤労者財産形成貯蓄を、当該貸付けに係る住宅の建設若しくは購入(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得を含む。)又は住宅の改良に関し必要な資金の一部に充てるものとする。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「勤労者財産形成促進法施行令第三十九条(勤労者財産形成貯蓄契約に係る勤労者財産形成貯蓄の住宅建設費等への充当)について教えてください」と聞く
← 第三十八条 勤労者財産形成促進法施行令 目次 第四十条(勤労者財産形成持家融資の原資) →