条文くん法令検索 AIに質問する

勤労者財産形成促進法施行令 第二十九条

昭和四十六年政令第三百三十二号政令

第二十九条

削除

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「勤労者財産形成促進法施行令第二十九条について教えてください」と聞く
← 第二十八条の十八(厚生労働省令への委任) 勤労者財産形成促進法施行令 目次 第三十条(事業主団体の範囲) →