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勤労者財産形成促進法施行令 第二十八条の十八 (厚生労働省令への委任)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(厚生労働省令への委任)

第二十八条の十八

この節に規定するもののほか、基金の設立及び解散その他基金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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