(解散の公告等)
第二十八条の十七
基金は、解散したときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一基金の名称
- 二事務所の所在地
- 三設立事業場の名称及び所在地
- 四解散の理由
- 五解散の年月日
2基金は、清算人が就任し、又は退任したときは、二週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。
3第二十八条の四第五項の規定は、前二項の規定による公告について準用する。
基金は、解散したときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
2基金は、清算人が就任し、又は退任したときは、二週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。
3第二十八条の四第五項の規定は、前二項の規定による公告について準用する。