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勤労者財産形成促進法施行令 第二十八条の十七 (解散の公告等)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(解散の公告等)

第二十八条の十七

基金は、解散したときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. 基金の名称
  2. 事務所の所在地
  3. 設立事業場の名称及び所在地
  4. 解散の理由
  5. 解散の年月日

2基金は、清算人が就任し、又は退任したときは、二週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。

3第二十八条の四第五項の規定は、前二項の規定による公告について準用する。

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