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勤労者財産形成促進法施行令 第二十八条の四 (設立の公告等)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(設立の公告等)

第二十八条の四

基金は、法第七条の九第一項に規定する設立の認可を受けたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. 基金の名称
  2. 事務所の所在地
  3. 役員の氏名及び住所
  4. 設立事業場の名称及び所在地
  5. 設立の認可を受けた年月日

2基金は、前項第一号から第四号までに掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以内に、当該変更を生じた事項を公告しなければならない。

3合併により設立された基金は、第一項の規定による公告に併せて、合併により消滅した基金の名称及び所在地を公告しなければならない。

4合併後存続する基金は、第二項の規定による公告に併せて、合併の認可を受けた年月日並びに合併により消滅した基金の名称及び所在地を公告しなければならない。

5前各項の規定による公告は、基金の事務所及び設立事業場の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。

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