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勤労者財産形成促進法施行令 第二十八条の三 (規約の変更)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(規約の変更)

第二十八条の三

法第七条の十一第三項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 法第七条の十一第一項第二号に掲げる事項(事務所の開設又は廃止があつた場合における同号に掲げる事項を除く。)
  2. 法第七条の十一第一項第三号に掲げる事項(設立事業場(同号に規定する設立事業場をいう。以下同じ。)の増加又は減少があつた場合における同号に掲げる事項を除く。)
  3. 法第七条の十一第一項第十三号に掲げる事項
  4. その他厚生労働大臣の定める事項

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