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勤労者財産形成促進法施行令 第二十八条の二 (設立に必要な勤労者数)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(設立に必要な勤労者数)

第二十八条の二

法第七条の九第一項の政令で定める数は、百人とする。

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