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勤労者財産形成促進法施行令 第二十八条の二 (設立に必要な勤労者数)
昭和四十六年政令第三百三十二号
政令
(設立に必要な勤労者数)
第二十八条の二
法第七条の九第一項の政令で定める数は、百人とする。
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