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勤労者財産形成促進法施行令 第二十八条 (法第七条の七第二項の政令で定める関係)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第七条の七第二項の政令で定める関係)

第二十八条

法第七条の七第二項の政令で定める関係は、事業主がその雇用する勤労者のための福祉施設を共同で設置し、又は運営していることその他事業主がその雇用する勤労者の福祉を増進するために必要な業務を継続して共同で行うに足りる密接な関係とする。

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