(規約)
第七条の十一
基金は、規約で、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一名称
- 二事務所の所在地
- 三基金の構成員である事業主(以下「構成員事業主」という。)の氏名又は名称及び住所並びに基金に係る事業場(以下「設立事業場」という。)の名称及び所在地
- 四代議員会に関する事項
- 五役員に関する事項
- 六加入員の加入及び脱退の手続等に関する事項
- 七構成員事業主の拠出に関する事項
- 八勤労者財産形成基金契約に関する事項
- 九第二種財産形成基金給付金の支払等に関する事項
- 十財務に関する事項
- 十一解散及び清算に関する事項
- 十二規約の変更に関する事項
- 十三公告の方法
2基金が、加入員の資格を定めようとする場合には、その資格は、規約で定めなければならない。この場合において、その資格は、特定の者について不当に差別的なものであつてはならない。
3規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならない。