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勤労者財産形成促進法 第七条の十一 (規約)

昭和四十六年法律第九十二号法律
(規約)

第七条の十一

基金は、規約で、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 名称
  2. 事務所の所在地
  3. 基金の構成員である事業主(以下「構成員事業主」という。)の氏名又は名称及び住所並びに基金に係る事業場(以下「設立事業場」という。)の名称及び所在地
  4. 代議員会に関する事項
  5. 役員に関する事項
  6. 加入員の加入及び脱退の手続等に関する事項
  7. 構成員事業主の拠出に関する事項
  8. 勤労者財産形成基金契約に関する事項
  9. 第二種財産形成基金給付金の支払等に関する事項
  10. 財務に関する事項
  11. 十一
    解散及び清算に関する事項
  12. 十二
    規約の変更に関する事項
  13. 十三
    公告の方法

2基金が、加入員の資格を定めようとする場合には、その資格は、規約で定めなければならない。この場合において、その資格は、特定の者について不当に差別的なものであつてはならない。

3規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならない。

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