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船員に関する勤労者財産形成促進法施行規則 第五条 (規約変更の認可申請)

昭和五十年運輸省令第四十六号府省令
(規約変更の認可申請)

第五条

第十六条第四項の規定により読み替えて適用される法第七条の十一第三項の規定による規約の変更の認可の申請(以下「規約変更の認可申請」という。)は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出することによつて行うものとする。

  1. 設立事業場の増加に係る規約変更の認可申請にあつては、法第七条の二十五第一項の同意を得たことを証する書類
  2. 基金契約に係る規約変更の認可申請にあつては、当該基金契約に関する書類

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