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船員に関する勤労者財産形成促進法施行規則 第四条 (設立の認可申請書等)

昭和五十年運輸省令第四十六号府省令
(設立の認可申請書等)

第四条

第十六条第四項の規定により読み替えて適用される法第七条の九第一項の国土交通省令で定める書面は、設立の認可の申請書及び法第七条の八第一項の合意があつたことを証する書面とする。

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