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船員に関する勤労者財産形成促進法施行規則 第三条 (勤労者財産形成基金契約の承認申請書の記載事項等)

昭和五十年運輸省令第四十六号府省令
(勤労者財産形成基金契約の承認申請書の記載事項等)

第三条

第四十四条第一項の規定により読み替えて適用される令第二十七条の二十四第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 加入員が船員のみである勤労者財産形成基金(以下「船員基金」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び理事長の氏名
  2. 信託会社等の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
  3. 設立事業場の名称及び所在地
  4. 信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設定の委任に関する契約を締結した日

2前項の規定は、令第二十七条の二十四第四項において法第十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第六条の三第三項の承認について準用する令第四十四条第一項の規定により読み替えて適用される令第二十七条の二十四第一項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第二号中「信託会社等」とあるのは「銀行等」と、同項第四号中「信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設定の委任に関する契約」とあるのは「預貯金の預入又は有価証券の購入に関する契約」と読み替えるものとする。

3船員基金及び信託会社等又は銀行等は、船員のみに関して締結された勤労者財産形成基金契約(以下「基金契約」という。)に関し、第一項第二号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対し、書面により当該変更に係る事項を届け出なければならない。

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