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勤労者財産形成促進法施行令 第二十七条の二十四 (勤労者財産形成基金契約の承認)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(勤労者財産形成基金契約の承認)

第二十七条の二十四

基金及び信託会社等は、その締結する信託等に関する契約につき法第六条の三第二項に規定する承認を受けようとするときは、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に当該契約の契約書の写しその他参考となるべき書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2厚生労働大臣は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該契約が法第六条の三第二項及び第四項並びに法第七条の二十一第一項及び第三項並びに第二十七条の二から第二十七条の十一まで及び前条の規定に適合すると認めるときは、その申請を承認するものとする。

3厚生労働大臣は、前項の規定による承認をするときは、その申請をした基金及び信託会社等に対し、書面によりその旨を通知する。

4前三項の規定は、基金及び銀行等の締結する預貯金の預入等に関する契約に係る法第六条の三第三項に規定する承認について準用する。この場合において、第二項中「第六条の三第二項」とあるのは「第六条の三第三項」と、「第二十七条の二から第二十七条の十一まで及び前条」とあるのは「第二十七条の十二から前条まで」と、前項中「信託会社等」とあるのは「銀行等」と読み替えるものとする。

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