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勤労者財産形成促進法施行規則 第三条 (勤労者財産形成基金契約の承認申請書の記載事項等)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(勤労者財産形成基金契約の承認申請書の記載事項等)

第三条

第二十七条の二十四第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 勤労者財産形成基金(以下「基金」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び理事長の氏名
  2. 信託会社等の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
  3. 設立事業場(法第七条の十一第一項第三号に規定する設立事業場をいう。以下同じ。)の名称及び所在地
  4. 第六条の三第二項に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設定の委任に関する契約を締結した日

2前項の規定は、令第二十七条の二十四第四項において準用する同条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第二号中「信託会社等」とあるのは「法第六条の三第三項に規定する銀行等」と、同項第四号中「法第六条の三第二項に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設定の委任に関する契約」とあるのは、「法第六条の三第三項に規定する預貯金の預入又は有価証券の購入に関する契約」と読み替えるものとする。

3基金及び信託会社等又は銀行等(法第六条の三第三項に規定する銀行等をいう。以下同じ。)は、その締結している勤労者財産形成基金契約(法第六条の三第一項に規定する勤労者財産形成基金契約をいう。以下同じ。)に関し、第一項第二号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面により当該変更に係る事項を届け出なければならない。

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