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勤労者財産形成促進法施行規則 第四条 (法第七条の九第一項の厚生労働省令で定める書面)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(法第七条の九第一項の厚生労働省令で定める書面)

第四条

第七条の九第一項の厚生労働省令で定める書面は、次のとおりとする。

  1. 設立の認可の申請書
  2. 第七条の八第一項の合意があつたことを証する書面
  3. 基金の最初の事業年度の予算

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