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勤労者財産形成促進法施行規則
昭和四十六年労働省令第二十七号
府省令
· 条文 72 件 ·
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条文一覧
第一条
(有価証券の範囲)
第一条の二
(勤労者の貯蓄金の管理)
第一条の二の二
(生命共済の事業を行う法人の指定)
第一条の二の三
(情報通信の技術を利用する方法)
第一条の二の四
第一条の二の五
第一条の二の六
(預貯金等の区分)
第一条の三
(令第十三条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める方法等)
第一条の四
(令第十三条の五第一号ロの厚生労働省令で定める場合)
第一条の四の二
(令第十三条の六の厚生労働省令で定める計算)
第一条の五
(生命保険契約等の区分)
第一条の六
(令第十三条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める方法等)
第一条の七
(令第十三条の十一第四号の厚生労働省令で定める金銭)
第一条の八
(令第十三条の十二第二号の厚生労働省令で定める数)
第一条の九
(損害保険契約の区分)
第一条の十
(令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める方法等)
第一条の十一
(令第十三条の十六の厚生労働省令で定める金銭)
第一条の十二
(令第十三条の十七第二号の厚生労働省令で定める数)
第一条の十二の二
(令第十三条の二十第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等)
第一条の十三
(令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)
第一条の十四
(住宅の要件)
第一条の十四の二
(増改築等の要件)
第一条の十四の三
(令第十四条の二第三号の厚生労働省令で定める室)
第一条の十四の四
(令第十四条の二第四号ロの厚生労働省令で定める基準)
第一条の十四の五
(令第十四条の二第五号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替)
第一条の十四の六
(令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替)
第一条の十五
(令第十四条の三の厚生労働省令で定める借入金)
第一条の十六
(令第十四条の六第三号の厚生労働省令で定める方法)
第一条の十七
(令第十四条の八第四号の厚生労働省令で定める金銭)
第一条の十八
(令第十四条の九第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)
第一条の十九
(令第十四条の十二第二号の厚生労働省令で定める数)
第一条の二十
(令第十四条の十三第三号の厚生労働省令で定める方法)
第一条の二十一
(令第十四条の十六第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)
第一条の二十二
(令第十四条の十九の厚生労働省令で定める数)
第一条の二十三
(令第十四条の二十第三号の厚生労働省令で定める方法)
第一条の二十三の二
(令第十四条の二十二第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等)
第一条の二十四
(法第六条の二第一項第六号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるもの等)
第一条の二十五
第二条
(勤労者財産形成給付金契約の承認申請書の記載事項等)
第二条の二
(令第二十七条第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等)
第三条
(勤労者財産形成基金契約の承認申請書の記載事項等)
第四条
(法第七条の九第一項の厚生労働省令で定める書面)
第五条
(規約の変更の認可の申請)
第六条
(理事長の就任等の届出)
第七条
(加入の申出)
第八条
(基金に対する通知)
第九条
(加入員原簿)
第十条
(合併の認可の申請)
第十一条
(解散の認可の申請)
第十一条の二
(令第二十七条の二十八第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等)
第十二条
(業務報告書の提出)
第十三条
第十四条
(令第三十二条の厚生労働省令で定める割合)
第二十一条
(転貸貸付けの要件とされる負担軽減措置の除外理由)
第二十二条
(転貸貸付けを受けようとする者が講ずべき負担軽減措置)
第二十三条
(転貸貸付けを受けようとする事業主団体が負担軽減措置の全部又は一部を講じていない場合における事業主が講ずべき負担軽減措置)
第二十四条
(福利厚生会社の範囲)
第二十四条の二
(登録)
第二十四条の三
(欠格条項)
第二十四条の四
(登録基準)
第二十四条の五
(登録の更新)
第二十四条の六
(変更の届出)
第二十四条の七
(業務の休廃止)
第二十四条の八
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十四条の九
(適合命令)
第二十四条の十
(登録の取消し等)
第二十四条の十一
(報告の徴収)
第二十五条
(事務代行団体の指定)
第二十五条の二
(法第十四条第一項の事務の委託の方式)
第二十五条の三
(勤労者の同意の方法)
第二十五条の四
(法第十四条第二項の事務の委託の方式)
第二十六条
(報告)