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勤労者財産形成促進法施行規則 第十一条 (解散の認可の申請)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(解散の認可の申請)

第十一条

第七条の二十六第二項の規定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

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