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勤労者財産形成促進法 第七条の二十六 (解散)

昭和四十六年法律第九十二号法律
(解散)

第七条の二十六

基金は、次に掲げる理由によつて解散する。

  1. 代議員会における代議員の定数の四分の三以上の多数による議決
  2. 業務の継続の不能
  3. 合併
  4. 加入員の数が政令で定める数未満となつたこと。
  5. 設立の認可の取消し

2基金は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

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