(解散)
第七条の二十六
基金は、次に掲げる理由によつて解散する。
- 一代議員会における代議員の定数の四分の三以上の多数による議決
- 二業務の継続の不能
- 三合併
- 四加入員の数が政令で定める数未満となつたこと。
- 五設立の認可の取消し
2基金は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
基金は、次に掲げる理由によつて解散する。
2基金は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。