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船員に関する勤労者財産形成促進法施行規則 第十一条 (解散の認可申請)

昭和五十年運輸省令第四十六号府省令
(解散の認可申請)

第十一条

第十六条第四項の規定により読み替えて適用される法第七条の二十六第二項の規定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出することによつて行うものとする。

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