(解散の認可申請) 第十一条 法第十六条第四項の規定により読み替えて適用される法第七条の二十六第二項の規定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出することによつて行うものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗