条文くん法令検索 AIに質問する

船員に関する勤労者財産形成促進法施行規則 第十条 (合併の認可申請)

昭和五十年運輸省令第四十六号府省令
(合併の認可申請)

第十条

第十六条第四項の規定により読み替えて適用される法第七条の二十四第二項の規定による合併の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出することによつて行うものとする。

  1. 合併しようとする船員基金の名称及び加入員の数
  2. 合併により設立される船員基金の名称及び住所又は合併後存続する船員基金の名称

2合併後存続する船員基金にあつては、合併に伴う規約変更の認可申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員に関する勤労者財産形成促進法施行規則第十条(合併の認可申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(加入員原簿) 船員に関する勤労者財産形成促進法施行規則 目次 第十一条(解散の認可申請) →