(合併の認可申請)
第十条
法第十六条第四項の規定により読み替えて適用される法第七条の二十四第二項の規定による合併の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出することによつて行うものとする。
- 一合併しようとする船員基金の名称及び加入員の数
- 二合併により設立される船員基金の名称及び住所又は合併後存続する船員基金の名称
2合併後存続する船員基金にあつては、合併に伴う規約変更の認可申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。
法第十六条第四項の規定により読み替えて適用される法第七条の二十四第二項の規定による合併の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出することによつて行うものとする。
2合併後存続する船員基金にあつては、合併に伴う規約変更の認可申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。