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勤労者財産形成促進法 第七条の二十四 (合併)

昭和四十六年法律第九十二号法律
(合併)

第七条の二十四

二以上の基金は、その構成員事業主が同一である場合又はそれぞれの構成員事業主が第七条の七第二項の政令で定める関係にある場合には、合併することができる。

2基金が合併しようとするときは、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

3合併によつて基金を設立するには、各基金のそれぞれの代議員会において役員又は代議員のうちから選任された設立委員が、共同して、規約を作成し、その他設立に必要な行為をするとともに、互選により設立委員のうち一人を、設立後に理事長が選任されるまでの間、理事長の職務を行うべき者として選任しなければならない。

4前項の規定により選任された者は、この法律の規定の適用については、理事長とみなす。

5合併により設立された基金又は合併後存続する基金は、合併により消滅した基金の権利義務を承継する。

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