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勤労者財産形成促進法 第七条の二十三 (事業年度)

昭和四十六年法律第九十二号法律
(事業年度)

第七条の二十三

基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

2基金の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その日の属する年の翌年の三月三十一日(一月一日から三月三十一日までの間に成立した基金については、その年の三月三十一日)に終わるものとする。

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