(事業年度)
第七条の二十三
基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
2基金の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その日の属する年の翌年の三月三十一日(一月一日から三月三十一日までの間に成立した基金については、その年の三月三十一日)に終わるものとする。
基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
2基金の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その日の属する年の翌年の三月三十一日(一月一日から三月三十一日までの間に成立した基金については、その年の三月三十一日)に終わるものとする。