条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
勤労者財産形成促進法
› 第七条の二十二
勤労者財産形成促進法 第七条の二十二 (事務費)
昭和四十六年法律第九十二号
法律
(事務費)
第七条の二十二
基金の業務の執行に要する費用は、その構成員事業主がその全額を負担するものとする。
e-Gov法令検索で第七条の二十二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「勤労者財産形成促進法第七条の二十二(事務費)について教えてください」と聞く
← 第七条の二十一(財産形成基金給付金の一括支払機関の指定等)
勤労者財産形成促進法 目次
第七条の二十三(事業年度) →