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勤労者財産形成促進法 第二十一条

昭和四十六年法律第九十二号法律

第二十一条

次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした基金の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により基金が行うものとされた業務以外の業務を行つたとき。
  2. 第七条の十一第四項の規定に違反して、届出をせず、又は偽りの届出をしたとき。
  3. 第七条の十二の規定に違反して、公告をせず、又は偽りの公告をしたとき。
  4. 第七条の二十四第二項の規定に違反して基金の合併をしたとき。
  5. 第七条の二十七の五第一項の規定による公告をせず、又は偽りの公告をしたとき。
  6. 第七条の二十七の七第二項の規定による裁判所の検査を妨げたとき。
  7. 第七条の二十九第一項の規定に違反して、報告書を提出せず、又は偽りの報告書を提出したとき。
  8. 第七条の三十第一項の規定による命令に違反したとき。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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