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勤労者財産形成促進法 第二十二条

昭和四十六年法律第九十二号法律

第二十二条

第七条の六第三項の規定に違反した者(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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